小町元町町内会防災組織規約
小町元町町内会防災組織規約
(名称)
第1条 この組織は、小町元町町内会「防災組織」と称する。
(事務所の所在地)
第2条 防災組織の事務所は、町内会長宅に置く。
(目的)
第3条 防災組織は、会員相互の助け合い精神で自主的な防災活動を行うことにより、地震、台風等による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 防災組織は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。
- 防災知識の普及に関すること。
- 防災の予防に関すること。
- 地震等の発生時における情報の収集,伝達、初期消化、人命の救出救護、避難誘導、その他必要な応急対策について。
- 防災訓練の実施に関すること。
- その他、防災組織の目的を達成するために必要な事項。
(会員)
第5条 防災組織は、小町元町町内会の会員をもって構成する。
(役員)
第6条 防災組織に次の役員を置く。
- 部 長 1名
- 副部長 1名
- 班 長 4名
2.役員の任期は、原則として、町内会の任期中(2年)とする。ただし、再任を妨げない。
(役員会)
第7条 役員会は、部長が必要と認めたとき招集する。
(役員の任務)
第8条 部長は、地震(災害)発生等における活動の指揮をとる。
2.部長に事故あるときは、副部長がその職務を代行し、各班長の指揮をとる。
(防災計画)
第9条 防災組織は、目的達成のため防災計画を作成する。
2.防災計画は、次の事項について定める。
①地震(災害)発生等における防災組織の構成及び任務分担に関すること。
②防災知識の普及に関すること。
③防災訓練の実施に関すること。
④地震(災害)発生等における情報の収集伝達、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
⑤その他必要な事項。
(会計)
第10条 防災組織に要する経費は、町内会予算、補助金をもってこれに当る。
(規約)
第11条 この規約の改正は、町内会総会で定める。
付則 この規約は、昭和60年7月1日から施行する。
小町元町町内会防災組織編成表

小町元町町内会防災組織役員名簿
役職名 | 氏 名 | 住 所 | 電 話 |
防災部長 | 中尾憲治 | 小町1-11-13-4 | 090-7222-3348 |
防災副部長 | 高橋和雄 | 小町1-11-3 | 080-3342-5671 |
情報収集班長 | 加嶋秀彦 | 小町1-11-15 | 090-2453-9315 |
救出救護班長 | 湖中雅子 | 小町1-11-17 | 090-9003-5363 |
初期消化班長 | 稲田富之 | 小町1-8-19 小町ハウス304 | 080-3254-6088 |
避難誘導班長 | 高木晴久 | 小町1-11-13-1 | 080-6522-6029 |