小町元町町内会 会則
素案作成 2000年4月19日
制定 2023年6月18日
第1章 総則
(名称及び事務所)
第1条 本会は小町元町町内会(以下「本会」という。)と称し、その事務所を会長宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、鎌倉市小町1丁目8番地、9番地、10番地、及び11番地までの区域とする。
(会員)
第3条 本会の会員は、第2条に定める区域に住所を有する世帯、不動産所有者及び店舗等をもって構成する。
2 本会へ入会及び退会しようとする者は、会長に届け出るものとする。
3 本会へ入会の届け出があったときは、正当な理由なくこれを拒んではならない。
(目的)
第4条 本会は、町内の生活環境の維持・改善と非常時等における相互援助体制の整備を目的とする。
(事業)
第5条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)防災、防犯に関すること
(3)回覧板の回付等住民相互の連絡、広報に関すること
(4)福祉に関すること
(5)清掃、美化等の環境整備に関すること
第2章 役員
(役員の種別)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)会計 1名
(4)防犯部長 1名
(5)防災部長 1名
(6)委員 若干名
(7)監事 1名
(役員の選任)
第7条 会長並びに監事は、総会において、会員の中から選任する。
2 副会長、会計、各部長、及び委員は、会員の中から、会長が委嘱する。
3 監事は、会長、副会長、及びその他の役員と兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 役員は、次の職務を行う。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(3)会計は、本会の会計事務を処理する。
(4)部長は、会長の命を受けて、会務を分担する。(例:防災担当、防犯担当等)
(5)委員は、各役員と協力して会務運営にあたる。
(6)監事は、本会の会計事務及び業務執行について監査を行い、毎年定期総会に報告する。会計事務及び業務執行について不整の事実を発見したときは、総会に報告することとし、報告のために必要があると認めるときは、臨時総会の開催を請求する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 総会
(総会の構成)
第10条 総会は、全会員をもって構成する。
(総会の種別)
第11条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2 定期総会は、年1回開催する。
3 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、全会員の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき及び第8条第1項第6号の規定により監事から請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第12条 総会は、会長が招集する。
2 総会を招集するときは、会員に対し、会議の目的、内容、日時、及び場所を示して、会議の30日前までに通知しなければならない。
(総会の審議事項)
第13条 総会は、次の事項を審議し、議決する。
(1)事業計画及び事業報告に関する事項
(2)予算及び決算に関する事項
(3)会長と監事の選任及び解任に関する事項
(4)会則等の改正に関する事項
(5)その他の重要事項
(総会の議長)
第14条 総会の議長は、会長が務める。
(総会の定足数)
第15条 総会は、全会員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。ただし、委任状を提出した会員は出席者とみなすものとする。
(総会の議決)
第16条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会員の表決権)
第17条 会員は、各々1票の表決権を有する。
(総会の書面表決等)
第18条 やむを得ない理由のために総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における第16条及び第17条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第19条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(委任状及び書面表決書を提出した会員を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
2 議事録には、その総会において選任された書記1名並びに議事録署名人1名が自署又は記名捺印をしなければならない。
第4章 役員会
(役員会の構成)
第20条 役員会は、役員(監事を除く)をもって構成する。
(役員会の招集)
第21条 役員会は、会長が必要と認めたときに招集する。ただし、役員会が認めた場合、会員全員に参加を呼び掛けることが出来る。
(役員会の審議事項)
第22条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会において議決された事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(役員会の定足数等)
第23条 役員会には、第16条、第17条、第18条及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるも のとする。
第5章 会計
(経費)
第24条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。
(会費)
第25条 会員は、年額2000円を会費として本会が指定する方法により納入するものとする。
尚、一旦納入された会費はいかなる理由があっても返金しない。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 雑則
(会則の変更)
第27条 この会則は、総会において議決を得なければ、変更することはできない。
(委任)
第28条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、総会又は役員会の議決を経て、別に会長が定める。
(附則)
本会則は2023年6月18日から適用する。