小町元町町内会防災組織規約

小町元町町内会防災組織規約

(名称)
第1条 この組織は、小町元町町内会「防災組織」と称する。

(事務所の所在地)
第2条 防災組織の事務所は、町内会長宅に置く。

(目的)
第3条 防災組織は、会員相互の助け合い精神で自主的な防災活動を行うことにより、地震、台風等による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 防災組織は、前条の目的を達成するため、次のことを行う。

  1. 防災知識の普及に関すること。
  2. 防災の予防に関すること。
  3. 地震等の発生時における情報の収集,伝達、初期消化、人命の救出救護、避難誘導、その他必要な応急対策について。
  4. 防災訓練の実施に関すること。
  5. その他、防災組織の目的を達成するために必要な事項。

(会員)
第5条 防災組織は、小町元町町内会の会員をもって構成する。

(役員)
第6条 防災組織に次の役員を置く。

  1. 部 長 1名
  2. 副部長 1名
  3. 班 長 4名

2.役員の任期は、原則として、町内会の任期中(2年)とする。ただし、再任を妨げない。

(役員会)
第7条 役員会は、部長が必要と認めたとき招集する。

(役員の任務)
第8条 部長は、地震(災害)発生等における活動の指揮をとる。

2.部長に事故あるときは、副部長がその職務を代行し、各班長の指揮をとる。

(防災計画)
第9条 防災組織は、目的達成のため防災計画を作成する。

2.防災計画は、次の事項について定める。

①地震(災害)発生等における防災組織の構成及び任務分担に関すること。
②防災知識の普及に関すること。
③防災訓練の実施に関すること。
④地震(災害)発生等における情報の収集伝達、初期消火、救出救護及び避難誘導に関すること。
⑤その他必要な事項。

    (会計)
    第10条 防災組織に要する経費は、町内会予算、補助金をもってこれに当る。

    (規約)
    第11条 この規約の改正は、町内会総会で定める。

    付則 この規約は、昭和60年7月1日から施行する。

    小町元町町内会防災組織編成表

    小町元町町内会防災組織役員名簿

    役職名氏   名住   所電   話
    防災部長中尾憲治小町1-11-13-4090-7222-3348
    防災副部長高橋和雄小町1-11-3080-3342-5671
    情報収集班長加嶋秀彦小町1-11-15090-2453-9315
    救出救護班長湖中雅子小町1-11-17090-9003-5363
    初期消化班長稲田富之小町1-8-19 小町ハウス304080-3254-6088
    避難誘導班長高木晴久小町1-11-13-1080-6522-6029